放課後等デイサービス | スポーツとまなびのひろばSAIYO 

事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。児童福祉法に基づく、放課後等デイサービスの支給給付決定を受けることで交付されます。


事業者と利用契約を結びサービスを利用するために必要な証明書ともいえるものです。
児童福祉法に基づく、放課後等デイサービスの支給給付決定を受けることで交付されます。

受給者証をお持ちでいない方は、 以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能です。
(他自治体の場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。 不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)



決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、いくつかの放課後等デイサービスの利用ができます。
有効な受給者証であれば全国のどの自治体が発行した受給者証でも施設の利用が可能です。
療育手帳をお持ちでいなくても、受給者証を取得する事ができます。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子様へのテスト等があります。(詳しくは市役所の担当にお尋ね下さい)
療育手帳を取得してあれば、スムーズに進みます。

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